郡山市議会 2022-09-06 09月06日-01号
〔品川萬里市長 登壇〕 ◎品川萬里市長 令和4年郡山市議会9月定例会の提案理由の説明に先立ちまして、職員の不法行為について申し上げます。 このたび、本市の会計年度任用職員による窃盗等事案、及び放課後児童クラブ保護者会費を私的流用する事案が発生しました。当該職員については、郡山市職員分限懲戒審査委員会の審議結果を踏まえ、去る7月8日及び8月2日付で、いずれも厳正に懲戒処分を行ったところであります。
〔品川萬里市長 登壇〕 ◎品川萬里市長 令和4年郡山市議会9月定例会の提案理由の説明に先立ちまして、職員の不法行為について申し上げます。 このたび、本市の会計年度任用職員による窃盗等事案、及び放課後児童クラブ保護者会費を私的流用する事案が発生しました。当該職員については、郡山市職員分限懲戒審査委員会の審議結果を踏まえ、去る7月8日及び8月2日付で、いずれも厳正に懲戒処分を行ったところであります。
本市といたしましては、事故の責任の所在を明らかにするため、弁護士への相談等を踏まえ、関係者に対し民法第719条に基づく共同不法行為者として損害の賠償を求める訴えの提起に係る議案を提出しております。 次に、令和4年度当初予算編成については、「DX推進型『新型コロナウイルス感染症対応』課題解決先進都市の創生を目指す新年度予算」を基本方針とし、去る10月1日に各部局へ通知し、公開いたしました。
ハラスメントが仕事上行われたと証明されると、不法行為責任や債務不履行責任、また被害者が被った精神的なダメージの損害賠償といった法的責任が求められてしまいます。 実際にこのような行為が職場内で起きてしまっているのではないか。市長部局として実態を把握するためにどのような対処、対応をされているのかお聞かせください。 また、教育部局における学校現場でも懸念される状態があると推察いたします。
民法第709条、不法行為ということでございますけれども、こちらのほうの規定等に基づきまして請求を行ったということでございます。 以上、答弁といたします。 ○田川正治副議長 川前光徳議員。 〔16番 川前光徳議員 登台〕 ◆川前光徳議員 次の質問にまいります。 郡山市が損害賠償に至った経緯、お聞かせください。 ○田川正治副議長 野崎総務部長。
◎鈴木由起彦建設部長 ただいまの質問がございましたように、当初の訴訟の中では、平成23年5月からということで、今までということで行っていたわけでございますが、今回、裁判の中で、相手方が消滅時効を主張して時効援用したということ、それから、今回のこの行為が不法行為による損害賠償ということで、3年間ということになったところでございます。
初めに、東京電力に対する損害賠償請求についてでありますが、原子力損害賠償については、不法行為による損害賠償請求権の期間の制限が運用されると返されており、損害及び加害者を知った日から3年となっておりましたが、議員立法により減収・損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律が平成25年12月11日に施行され、消滅時効が損害及び加害者を知った日から10年、除斥期間が損害が生じたときから20年となったことは
先月23日に受け取った訴状によりますと、事故発生は同組合の不法行為が原因であり、発注者である市には使用者責任があるとしているものであります。 両案件ともに、市の責任につきましては、裁判の中で明らかにしてまいりますが、御遺族に対しましては、これまで同様、真摯かつ誠実な対応に努めてまいります。 次に、昨年11月に発生した公金紛失事件について申し上げます。
◎復興企画部長(長塚仁一君) 損害賠償請求権の消滅時効の御質問だと存じますが、これについては不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、御存知のとおり民法第724条で3年とされておりますが、これについては特別法がございまして、原子力損害賠償時効特例法という特別法が原子力災害については適用されまして、この法律の3条によりますと加害者及び被害者が知った時から10年とされているところでございます。
この保険制度は、民生委員の方々に安心して日々の活動を行っていただくため、平成26年度に創設されたものであり、委員活動中のけがを補償する傷害保険を基本とし、支援対象者からの不法行為による本人や家族のけが、さらに委員の賠償責任や個人情報の漏えいに関する補償など、民生委員活動について幅広く補償される保険であります。
◆委員(横田洋子) その件ではなく、3号棟の5階だと思いますが、洗面所の下にたまっていて、聞きますと、水道管が壁に埋め込まれて、何らかの力でひずみが生じて、ひびが入ってたまり続けていたというふうに聞いていますが、その状態だと不法行為というのに当たるのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 ○委員長(関根保良) ただいまの横田委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
原告の訴えでございますが、こちら宅地造成に係る瑕疵(かし)担保責任、予備的には不法行為に基づく損害賠償請求として、損害額の支払を求める。また、予備的に錯誤無効に基づく原状回復請求として、土地代金の返還を求める。ここで言っております錯誤無効につきましては、売買契約、こちらがなかったこととする内容というふうな形になっています。
この認定にかかわり、原告への通達文書の番号や日付への疑問に対する本市の説明が合理的なものではなく、信頼が置けないという判断から、実際の差し押さえは、滞納処分停止の意思決定の前に行われたもの、すなわち、差し押さえをした後に、そのために必要な体裁を整えたと不法行為を指摘しているわけであります。
当然二重取りみたいな形になると、不法行為の損害賠償におきましては損益相殺の法理の判例などもございますので、国、県からもらった、財政支援のあった部分は控除して、単費、市費の部分のみを請求するというふうな考えでやっております。 3点目、職員の人件費については、原発事故が原因で超過勤務をせざるを得なくなったもの、更に私どものような新設した組織の職員の給与について請求をすると。
全国で出産の条件、生活や環境が整備されており、一見人口減少には無関係のようではありますが、実際は経済的な事情や女性の社会的進出、高齢妊娠の危険性、未成年、未婚者の妊娠などで、子供が授かったのに堕胎や人工妊娠中絶や不法行為などもあります。
あと、第三者行為をどの辺まで考えているのかというようなことでございますが、これは交通事故を1つの例にとりましたが、あらゆる第三者行為、つまり第三者の不法行為、それらについて全て考えております。
去る2月9日開催された臨時議会において、不法行為に起因する市の損害賠償に当たり、市民の血税を含む一般財源約200万円を充てることについて、提案理由の説明を含めて、最高責任者である市長の口から、市民への謝罪の言葉は一切ありませんでした。 前市長時代に、事務処理の不適正問題で、みずから給与3割削減中の市長が問題の責任をとるため、さらに減給処分をみずからに課した経緯がございます。
◎市長(清水敏男君) 不法投棄監視サポーター制度は、不法投棄という不法行為に向き合うものであることから、その内容の特殊性を考慮し、分別がつき、みずからの身を守れると判断される成人に限り登録しているところであります。
しかしながら、現在においても市民は低線量被曝におびえ、精神的苦痛や不安を感じる中での生活を強いられており、こうした状況は、精神的損害が現在も継続していることにほかならず、一種の継続的な不法行為を受けていると言えるものであります。よって、原子力災害に起因する損害として、精神的損害の一律的な賠償の継続を求めるべきとの結論に達しました。
5つ目に、あってはならないことではありますが、利用者に損害を与えた場合、不法行為民法709条や国家賠償法第2条の規定に基づき、賠償責任の所在をどのように考えておられるのか見解をお尋ねいたします。 次は、他自治体の先進的な指定管理者制度についての認識についてです。
それから加えて、原告らに対する不法行為、民法第709条、不法行為による損害賠償、これらの賠償責任も負うと。それにまた、土地売買契約の錯誤無効を主張するという訴状内容になっております。